子どもが生まれた後、役所でどんな手続きするか不安な方は多いのではないのでしょうか。
手ぶらで行っても、二度手間・三度手間になったり、最悪お金を損してしまうことも…
でも大丈夫!事前に準備をしておくことで、役所に行く手間を最低限で済ませることができますよ。
出生後の手続きについて、一児のパパである私が実体験を基にご説明します。
この記事では、子どもが生まれた後、初めて役所に行って行う以下の手続きについて解説します。
- 出生届・母子手帳の提出
- 児童手当の申請
- 子ども医療費の申請
役所の滞在時間を少しでも減らして、小さな赤ちゃんとの貴重で楽しい時間を増やしましょう。
手続きの期限と手続きの場所について
手続きの期限について
出生届の提出期限は、出生から14日以内と法律で定められています。
また、児童手当を損なく受け取るためには15日以内の手続きが必要です。
つまり、締め切りが早いほうに合わせ出生から14日以内に手続きに行くと効率的です。
手続きの場所について
出生届の提出先は、
- 親の住所地の役所
- 子どもが生まれた病院の住所地の役所
- 本籍地の役所
いずれかとなっています。
最短で手続きを終わらせるためには、親の住所地の役所で手続きをしましょう。
それ以外の役所に提出したとしても、出生届の提出以外の手続きができず、結局親の住所地の役所にいくこととなり二度手間になります。
必ず親の住所地の役所で手続きをしましょう。
持ち物について
- 出生届(記入漏れ、要チェック)
- 母子健康手帳
- マイナンバーカード(本人確認用)
- 保険証(パパとママで収入が高いほう)
- 通帳(パパとママで収入が高いほう)
- 印鑑(ハンコレスでない場合に備えて)
- お金(住民票の写し交付用。現金1,000円あれば十分)
を最低限用意しましょう。
役所によって、必要なものは異なりますが、上記があれば基本的に大丈夫です。
市民課で出生届と母子手帳を提出しよう
出生届
出生届に記入された名前が、正式な子どもの名前として登録されます。
提出後は返却してもらえませんので、記入内容に間違いがないようにしましょう。
もし記念に控えが欲しい場合は、事前に自分でコピーを取っておきましょう。
出生届の提出により、住民票の写しの交付が受けられるようになります。
住民票の写しを取得することで、後の子どもの保険証を作る手続きがスムーズにできます。
出生届提出後は、住民票の写しを入手しましょう。
住民票写しは、同じ手数料でもいくつかのパターンで交付申請することができますが、
「世帯全員分、マイナンバー付き」で交付申請すれば一番詳しい情報が記載されます。
「世帯全員分、マイナンバー付き」で交付申請しましょう。
母子手帳
母子健康手帳を提出し、子どもが生まれたことの証明をしてもらいます。
返してもらった母子手帳は今後の子どもの健康管理に長年にわたり使用します。
ちなみに、子どもが医療系の進路に進む場合、母子手帳の予防接種のページの提出を求められることもありますよ。ずっと、大事に取っておくつもりで!
子ども子育て担当課で児童手当の手続きをしよう
児童手当の手続きをすることで、子ども1人につき、4か月に1度、6万円受け取ることができます。
15日以内に手続きをすることで漏れなく満額受け取れます。
受け取ることができるのは、パパかママのうち収入が多いほうです。
3歳までは1か月当たり1万5,000円、3歳から18歳までは1か月当たり1万円で計算され、4か月に1度口座に振り込まれます。
このときに必要になるものが、パパとママとで収入が多いほうの通帳と保険証です。
また、両親のマイナンバーの記入も必要です。
市民課で「マイナンバー付き」住民票を取得していれば、マイナンバーを転記すればオーケーです
子ども子育て担当課で子ども医療費の手続きをしよう
現在ほとんどの市町村で子どもは医療費の助成を受けることができます。
保険証を使用した場合の、大人であれば自己負担分3割の支払いますが、
子どもの場合、自己負担分を市町村が肩代わりするため、医療費が無料になる仕組みです。
- 子どもの保険証
- 保護者の通帳
また、両親のマイナンバーの記入が必要になります。
手続きに必要な子どもの保険証は、パパとママで収入が多いほうが職場で手続きをする必要があります。
また、このときも添付書類として住民票の写しが必要になります。
必要なのは子どもの保険証だから、会社勤めの僕の場合、一度職場に行って保険証発行の手続きをしないといけないね。子ども医療費の申請は完了まで、どうしても数日かかりそうだね
子どもの保険証を役所に提出することで、子ども医療費受給証(カード)が交付されます。
医療機関を受診するときには、
- 子どもの保険証
- 子ども医療費受給証
2つを医療機関で提示することで受診と処方を無料受けることができるようになります。
まとめ
今回は子どもの出生手続きについて解説しました。
ポイントは以下のとおりです。
- 出生後14日以内、親の住所地の役所へ行く
- 出生届、母子健康手帳を提出。
- 「世帯全員分、マイナンバー付きの住民票」を入手
- 児童手当の手続きをする
- 後日、職場で子どもの保険証を入手
- 子どもの保険証を受け取ったら、役所で子ども医療費の手続きを完了させる
ボリュームは多く見えますが、実際にやってみると簡単です。
ただし役所によって、上記のほかにも必要な手続きがある可能性があります。
各市町村のホームページで紹介しています。そちらも確認しておけば万全ですね。
コメント